2021年09月17日
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相続について |
相続について
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2021年09月17日
相続による権利の承継については、遺産分割、特定財産承継遺言、遺贈等の別を問わず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗することができない旨の規定が新たに設けられました。また、債権を承継した場合における対抗要件具備の方法の特則についても定められました(Q44参照)。
新法の意義
民法899条の2第1項の規定が新設されたことにより、今までは登記がなくとも対抗し得るとされてきた相続分の指定や遺産分割方法の指定による不動産の取得についても、対抗要件を具備することが必要とされます。これは今までの判例法理を変更するものです。実務上多用されている「相続させる旨の遺言」については、改正により「特定財産承継遺言」と定義付けされました(民1014A)が、これについても速やかに対抗要件を具備しなければ、遺言による権利の取得を対抗できなくなる可能性があります。これに対して、法定相続分に応じた権利の取得については、改正後も登記がなくとも第三者に対抗できますので、従前のルールを変更するものではありません。
民法899条の2第1項の規定は、第三者との関係について規定するものであるため、共同相続人間においては登記の有無は問題となりません。例えば被相続人A、相続人がB、Cの二人の子の場合において、AがBに遺産である不動産全部を相続させる旨の特定財産承継遺言を残していた場合、仮にCが法定相続分で相続登記をしたとしても、第三者が現れる前においてはCの登記は無権利の登記であり、Bは登記がなくても不動産全部の権利取得者として、Cに法定相続分による登記の更正を請求することができます。しかし、Cが更正登記手続に応じない間に、もしCの債権者がC持分を差し押さえたような場合には、
Bは民法899条の2第1項により第三者に対抗できない結果、権利の一部を失う結果となります。
アドバイス
遺言による相続登記の依頼を受けた場合には、今まで以上に迅速な対応が求められる場合があります。例えば、受益相続人以外の相続人に債務があり、相続人の債権者が権利行使する可能性がある場合や、遺言によって法定相続分を下回る相続人が強硬な手段に出そうな場合など、相続登記が早い者勝ちになってしまうおそれがあるからです。そのため、相続が発生してからの対応では、遅れをとる可能性もないとはいえません。そこで、そのような可能性がある遺言作成に関与する場合には、遺言作成の段階から相続発生後のリスクに対する説明を十分に行い、遺言執行者に就任しない場合であっても、相続開始後に速やかに動けるような準備をしておくことが望ましいでしょう。
2021年09月17日
どのような改正がなされたのか
相続分の指定等がされた場合であっても、債務の承継に関しては、相続人は、原則として法定相続分に応じて相続債務を承継することを定める規定が新設されました。これは、従来あった判例の考え方を明文化したものです。
そこで、新法では、この判例の考え方を明文化して、民法902条の2本文において、「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共へ同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる」と規定し、原則として法定相続分に応じて承継されることを明らかにしました。
指定相続分による債務の承継
民法902条の2ただし書は、「ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない」として、相続債権者の承諾があれば指定相続分により債務が承継されることを認めています。
2021年09月17日
遺留分制度の改正点は大きく分けて二つです。
1.遺留分に関する権利の行使の効果の金銭債権化
2.遺留分に関する計算方法の見直し及び明確化です。
(1)遺留分に関する権利の行使の効果の金銭債権化
改正前においては、遺留分に関する権利の行使の効果は、物権的効力が生じるとされ、遺留分権利者から遺留分義務者に対する権利の行使により、遺贈等の目的となった財産が遺留分権利者と遺留分義務者の共有となることがありました。改正法では、社会情勢の変化に対応するため、遺留分に関する権利の行使により発生する効果を、遺留分権利者から遺留分義務者に対する金銭債権が発生することとしました(民1046@)。遺留分に関する権利行使の呼称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に改められました。
事業承継を考える当事者としては、自社株やマンションなどの事業の継続に関わる重要な財産についてはヽ遺留分侵害額請求に対する資金手当てをおこなえば承継がさせやすくなったと言えます。
(2)遺留分に関する計算方法の見直し
遺留分の計算方法の見直しについては、大きなものは被相続人から相続人に対する生前贈与があった場合における見直しです。改正前においては、被相続人から相続人に対して特別受益に当たる生前贈与があった場合には、当該生前贈与がどれだけ昔になされていたものであったとしても、遺留分算定の基礎財産に含めるとされていました(最判平10・3・24民集52・2・433)。これでは、コツコツと事業承継のために生前贈与を行っていきたいという人にとって、意欲を持つ妨げにもなります。そこで改正法では被相続人から相続人に対する特別受益に当たる生前贈与については、原則として相続開始前10年間にされたものに限り遺留分算定の基礎財産に含めることとされました(民1044B求Bこれにより生前贈与が活発化する可能性があります。
2021年09月17日
遺留分権利者の立場からのポイント
遺留分の主張の方法
遺留分権利者の立場からは、そもそもどういう方法で遺留分侵害額請求権を行使すればよいのかというのが気になるポイントです。これについては旧法下での実務と同じく内容証明郵便等の方法で、遺留分義務者に意思表示を行うことで行使することになります。{民四頒@}。
この意思表示は形成権の行使であり、必ずしもこの意思表示の段階では具体的な金額を明示して行う必要はないと考えられています(一問一答124頁)。
期間制限について
遺留分侵害額請求権の行使については、旧法と同じく短期の期間制限が設けられており、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年間という消滅時効の期間と、相続開始の時から10年を経過したときという除斥期間が定められています(民1048)。
遺留分侵害額請求の行使により発生した金銭債権の消滅時効は、通常の消滅時効にかかります。すなわち、債権法改正の施行後においては原則として5年間の消滅時効にかかることになります(債権法改正後民166@一)。
遺留分義務者が金銭債務の履行を行わない場合
遺留分侵害額請求権を行使しても、遺留分義務者が金銭債務の履行を行わないことも想定されます。特に遺贈や贈与の目的物が不動産等の非金銭財産であった場合には起こりがちでしょう。その場合遺留分権利者としては、最終的には金銭請求訴訟を起こしていくことになります。遺留分義務者が、それでも支払を行わない場合には、遺留分義務者の財産について差押え等を行うことになります。
遺留分義務者の立場からのポイント
遺留分義務者の立場からのポイントとしては、金銭の支払が行えない場合どうすればよいのかということでしょう。手元に現金が無いにもかかわらず、金銭の支払請求を受けるというのは、心理的にも負担が大きいことであります。
裁判所には、金銭債務の支払につき、相当の期限を許与することを求める制度が設けられています(民1047D)。
総数5件 1
・特別寄与料
・相続による権利の承継の改正点 対抗要件
・指定相続分のおける債務承継の改正点
・遺留分1
・遺留分2