トップページ > 遺言・相続に関するご相談
遺言・相続に関するご相談
しかし、「その時」に残された人の事を考えた場合、遺言書の有る無しでは大きな違いになります。
「その時」に残された人達の間で、争いや誤解が生じる事ほど悲しいことはありません。
そこで、一通の遺言書を作成することで、それを未然に防ぐことができます。
- 遺言書があれば・・・
- あなたに不動産がある場合、遺言書があれば同居の息子に、簡易に名義移転の登録手続きをすることができます。
- 再婚で先妻との間に子供さんがいる場合、遺言書で財産の振り分けをしておけば、相続人間の争いを予防することが可能です。
- 会社の事業を後継者に承継させたい場合、遺言書があれば、後継者である相続人にスムーズに承継することができます。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言書
-
全文を自筆で書くことによって作成される遺言書です。 遺言内容、日付、氏名など全て記載する必要があります。
低廉かつ気軽に作成できますが、その形式や内容には細心の注意が必要になります。
自筆証遺言書の場合には、亡くなられた後、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。
その意味で、次の公正証書遺言に比べ、後に手続きの手間を残すことになります。 - 公正証書遺言
-
公証人の前で遺言内容を述べることにより、公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。
この場合、検認の必要がなく、また何より公証人という第三者に公証してもらえることで、相続人が納得しやすくなります。公証役場では、証人2人に立会してもらう必要があり、公証人に対する手数料がかかります。
しかしながら争いを未然に防ぎ、最後のメッセージを遺す趣旨を考えると、できることなら公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書のサポート
遺言書の作成にあたって
- 各相続人への振り分け方法
- 遺留分への配慮
- 相続税対策
- 遺言執行者
- 専門的な知識
などの配慮が欠かせません。
当法人では、遺言書の書き方や内容のアドバイス、遺言案の作成、公証人との打ち合わせなど、 遺言書作成の全面サポートを行います。 また、相続が発生した後の、遺産分割協議や相続登記、さらに相続放棄や遺産分割調停などの裁判手続き、相続税対策としての税理士の紹介など、相続に関するあらゆるご相談をお受けしております。