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宅地建物取引業
宅地建物取引業
免許を要する宅地建物取引業とは不特定多数の人を相手に、宅地建物に関して下記の営業行為を反復または継続して行う場合をいいます。
- ・売買:自己物件及び他人の物件の代理及び媒介
- ・交換:自己物件及び他人の物件の代理及び媒介
- ・賃貸:他人の物件の代理及び媒介
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
また、建設業の許可と違い、免許を受けてからでないと宅地建物取引業は営むことが出来ません。
免許の基準【抜粋】
- ・各営業所に、従業者5人に1人の割合で、専任の取引主任者がいること
- ・独立した事務所があること
会社の役員(取締役、監査役)、個人事業主、支配人および専任の取引主任者が欠格要件等に該当しないこと。
当事務所では以下の行政書士業務を行っております。
・産業廃棄物許可関係 ・農地転用許可関係 ・帰化手続き関係 ・自立支援事業申請関係
・一般貨物自動車運送事業 ・その他営業許可関係