建設業許可関係

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行政書士業務

建設業許可関係

建設業法の目的

第一に建設工事の適正な施工を確保し発注者の保護を図ること。
第二に建設業の健全な発達を促進することです。
これらの目的を達成する手段として建設業を営むものの資質向上を図る建設業の許可制、施工技術向上を図る技術検定制度があり、請負契約の適正化を図る請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請けの禁止等を規定しています。

建設業法では、建設工事の完成を請け負う建設業者に対し、軽微な工事のみを請け負う業者を除き、建設業許可を受けることを義務付けています。
建設業許可は、請け負う工事の種類によって28業種に分かれており、それぞれ請け負う工事の規模により、一般と特定、都道府県知事と国土交通大臣許可の区分があります。

許可の要件

許可を受けるには、以下の要件をすべて備えていることが必要です。

・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者を営業所ごとに置いていること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること
・欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けた業者は、5年ごとに許可の更新、営業年度終了毎に決算の変更届、役員や資本金等を変更した場合の変更届の提出が義務付けられています。
また、官公庁等の建設工事の指名参加を受けるためには、必ず許可を受けていなければなりませんし、その場合には経営状況分析及び経営事項審査を受けていることが不可欠です。

当事務所では以下の行政書士業務を行っております。

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