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筆界特定制度
筆界特定の申請
平成18年1月20日に施行された制度で、1筆の土地とこれに隣接する土地について筆界(境界)が現地のどこに位置するかが不明な場合、隣接者が境界の立会い又は筆界確認書への調印に協力してくれない場合、あるいは隣接者が行方不明な場合(これらを筆界特定を必要とする理由という)に、法務局または地方法務局の長から指定を受けた筆界特定登記官対して筆界特定の申請を行い筆界の特定を求める制度です。
専門家の意見
筆界特定登記官は、筆界についての専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士、司法書士等)の意見と、当事者の意見を踏まえて、現地で筆界を特定します。
境界確定訴訟
従来は、境界の紛争を解決する手段としては境界確定訴訟をおこさなければなりませんでしたが、筆界特定制度を利用することにより隣人に対する精神的な負担が軽減される。
筆界特定制度のメリット
- 早期解決
- およそ6ヶ月から9ヶ月で筆界特定書が交付される。
裁判によると数年間かかるケースがほとんどである。 - 資料の収集
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登記所には、境界を示す資料が豊富であるので、申立人自身の調査が軽減される。
- 記録の保管
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筆界特定書は対象土地の登記所に保管されます。
- 分筆登記等
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筆界特定書をもって分筆登記や地積更正登記の申請ができる。
- 裁判の証拠
- 筆界特定書をもって後日の境界確定訴訟の証拠として利用できる。